社会福祉法人広島友愛福祉会 特別養護老人ホーム ゆうあいホーム
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新入所ルールと入所判定基準に関すること。
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新入所指針と入所判定基準に関すること

<新しい入所指針>

厚生労働省の省令改正に伴う、特別養護老人ホームの入所については、介護の必要の程度及び家族などの状況を勘案し、これらの者が指定介護老人福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる場合、優先的に入所させる、としています。
これに伴い、当施設におきましては、広島県老人福祉施設連盟にて示された「入所に関する指針」に基づき、近隣他市町村と著しく違わない指針作りを行なうように努め、当施設独自の新入所指針を策定・申請書の作成を行い、入所申請書・介護支援専門員作成の居宅サービス計画書(1)(2)及び主治医の意見(あれば)を提出していただき、判定することとしました。



<特別養護老人ホームゆうあいホーム入所指針>

入所の緊急性を測る選定要因として、

(1) 入所を希望する人の「要介護度」
(2) 介護する世帯の「介護の困難度」
(3) 過去3ヶ月以内に「在宅サービスをどれだけ利用したかという割合」

という3つを点数に置き換えて、特殊事情を考慮した合計点数の高い人から優先的に入所できる基準を策定いたします。



<入所者選定の考え方>

(1) 市民優先について
現在市内には多くの待機者がいることから、大竹市民優先とする。
(大竹市在住10点加算)

(2) 「直ちに入所したい」を希望した者の優先について
応募者が多いことから、予約的な申し込みより「直ちに入所したい」を優先する。
(入所申込書の様式を広島県の示したものを参考とするが、基本的にはケアマネージャー、本人、家族介護者から情報を得て、入所検討委員会で決定していく。)

(3) 入所者の選定について
入所者選定については、入所選定の考え方及び入所申込書、評価基準等に基づき入所検討委員会にて検討し入所順を決めていく。

※毎月一日にその前の月に入所申込された方々について入所検討委員会にて入所順を決めていく。
※要介護度が変わるなど本人等の状況が変わった場合には、その都度家族もしくはケアマネージャーからその状況を連絡していただくこととし、直近の入所検討委員会にてその入所順の決定をしていく。

(4) 男女比について
特に配慮しないが、このことにより部屋割りなど施設運営に支障をきたす恐れがある場合については、検討会に諮り調整する。

(5) 待機者の取り扱いについて
作成された入所指針の説明と評価基準に基づく再調整を実施し、入所検討委員会にて再度入所順を決定していく。

(6) 特養等入所者の取り扱いについて
現に特養入所者からの申請は優先しない。(加算しない)




<入所検討委員会>

構成委員:特別養護老人ホームゆうあいホーム
  構成委員:施設職員、民生委員等地域代表、福祉事務所等行政関係者
開催回数:原則月1回(中旬)



<入所判定基準について>

入所についての評価判定基準は下記「評価基準表」に基づき点数化を行なうものとします。
 

<評価基準表>

区分 在宅介護の困難性









  単身世帯 要介護者以外が後期高齢者のみの世帯 主たる介護者が病弱等の場合 要介護者以外が前期高齢者のみの世帯 複数の高齢者等を介護する世帯 介護者が稼動している世帯 いずれにも該当しない世帯
要介護度 40 30 30 20 15 15 0
5 40 80 70 70 60 55 55 40
4 35 75 65 65 55 50 50 35
3 30 70 60 60 50 45 45 30
2 25 65 55 55 45 40 40 25
1 20 60 50 50 40 35 35 20
2 10 50 40 40 30 25 25 10
1 10 50 40 40 30 25 25 10
燈字−痴呆2b以上



<在宅サービスの利用度>
在宅サービスの利用率等 4割以上 20
2割以上4割未満 10
2割未満 0
住宅改修費 10
福祉用具等 10

※老人保健施設、養護老人ホーム等入所者の取り扱いについては、2割以上4割未満とみなす。




<その他特殊な事情>

※合計点が同点の場合は、年齢の高い者を優先とする。

(1) 介護者が癌や難病等の場合、10点加算とする。
(2) 待機期間は、1年を10点に換算して、加算する。
(3) 大竹市在住者は10点加算する。 
(4) 在宅介護の困難性で要件が重複する場合、10点加算とする。
(5) その他特殊な事情がある場合、その都度個別に審査し加算点を決めることとする。



<保留の扱い>

(1) 保留については、電話等で連絡があった場合、確認するために所定の書類を送付し保留届の提出により保留とし、保留解除願の提出によって待機者リストに復帰する。
(2) 保留の理由で、現在様態が安定している事をもって保留する場合には、待機期間を0とする。ただし、病院に入院中で退院できない為に保留する場合の待機期間は、保留解除後でも継続する。
(3) 直系血族がいない場合、利用者の様態に応じて遺言状(公正証書)、あるいはかけはしの利用、成年後見制度等の利用をお願いする場合があります。 
(4) 施設の入所打診から1週間以内に入所の意思確認がされない場合には、特別の場合を除いて保留とする。

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